【NEWSIS】男性アイドルグループWINNERのメンバー、MINOことソン・ミノ(32)が社会服務要員(旧・公益勤務要員、兵役の代わりに公的機関で働く)として服務中、計102日無断で欠勤したという内容が、検察の起訴状に記載されていることが分かった。
中央日報が12日報じたところによると、ソウル西部地方検察庁は起訴状に、MINOがソウル市麻浦区の施設管理公団および住民便益施設で社会服務要員として勤務していたとき、計102日無断で欠勤し、正当な理由なく職場を離脱したと記載したという。
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報道によると、社会服務要員としての服務期間(およそ1年9カ月)中、実際の出勤日が約430日と推算されることから、無断離脱日数は全体のおよそ4分の1に相当する。
検察は、MINOの職場離脱過程に服務管理責任者も加担したとみているという。起訴状には、MINOが寝坊・疲労などを理由に出勤しないと言うと、管理者がこれを許可した後、普段通り出勤したかのように一つ一つ服務関連文書を虚偽で作成・決裁するという方法で勤怠処理したという内容が含まれている。
兵役法第89条の2は、社会服務要員が正当な理由なく8日以上職場を離脱した場合、3年以下の懲役に処すると規定している。
なお、MINOの第1回公判期日は4月21日で調整されているという。