元恋人暴行事件をめぐり、キム・ヒョンジュンが罰金刑を言い渡された。
ソウル西部地検は、交際相手を暴行しけがを負わせた容疑でキム・ヒョンジュンを罰金500万ウォン(約54万円)の略式起訴処分とした。
キム・ヒョンジュンは昨年5月30日、交際相手Aさん宅(ソウル市松坡区)でAさんに対し殴る蹴るの暴行を加え、全治2週間のけがを負わせた。また、キム・ヒョンジュンは同年7月12日に異種格闘技の技を試すとし、Aさんの脇腹にダメージを与え、ろっ骨を骨折させるなど全治6週間のけがを負わせ、告訴された。
検察は「キム・ヒョンジュンは『恋人に格闘技の技を見せようとしてけがをさせてしまっただけで、暴行はしていない』と主張したが、暴行によりけがを負わせたのは明らかで、暴行致傷容疑などが適用された。暴行については、すでに合意がなされ、キム・ヒョンジュンが反省文を提出していることなどから、略式起訴処分とした」と説明した。