ガールズグループ「GFRIEND」の所属事務所ソースミュージックが、デビュー直前に脱退した「GFRIEND」の予備メンバーKさんを相手取り、損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁民事4部(イ・デヨン裁判長)は2日、「被告は原告に対し1247万ウォン(約117万円)を支払うように」と命じる判決を下した。
Kさんは2013年10月、ソースミュージックと短期練習生契約を交わし、翌年3月まで歌や舞踊など..
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ガールズグループ「GFRIEND」の所属事務所ソースミュージックが、デビュー直前に脱退した「GFRIEND」の予備メンバーKさんを相手取り、損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁民事4部(イ・デヨン裁判長)は2日、「被告は原告に対し1247万ウォン(約117万円)を支払うように」と命じる判決を下した。
Kさんは2013年10月、ソースミュージックと短期練習生契約を交わし、翌年3月まで歌や舞踊などのレッスンを受けた。だが14年4月、代表取締役と面談し「家に帰って休みたい。もうやめたい」と告げ、その後レッスンには復帰しなかった。両者は当初、契約書に「Kさんが一方的に契約を破棄する目的で契約内容に違反した場合には、出資金の2倍の額を違約金として支払う」と明記していた。
地裁は判決理由について「Kさんがレッスンに復帰せず、契約に違反したので、契約内容に従い、出資金の2倍の額を支払わなければならない」と述べた。裁判の過程でKさん側は「ソースミュージックが短期間に、現実的には不可能な減量を指示し、容貌も問題視して、レッスンから排除した」と主張したが、地裁は「そのような主張を認める根拠はない」と一蹴した。
シン・スジ記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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