兵役中に無断欠勤したWINNERミノ、一審で懲役1年・執行猶予2年

男性アイドルグループWINNERのメンバー、MINOことソン・ミノが1日、報道陣の質問を受けながら裁判所を後にしている。/NEWSIS
▲ 男性アイドルグループWINNERのメンバー、MINOことソン・ミノが1日、報道陣の質問を受けながら裁判所を後にしている。/NEWSIS

 社会服務要員(旧・公益勤務要員、兵役の代わりに公的機関で働く)として勤務中、およそ100回にわたり無断欠勤した罪で起訴された男性アイドルグループWINNERのメンバー、MINOことソン・ミノ(33)が、一審で有罪判決を受けた。

 ソウル西部地方裁判所のソン・ジュンギュ判事は1日午前、兵役法違反などの罪で起訴されたソン・ミノに懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。検察は今年4月、懲役1年6月を求刑していた。

【写真】 一審で懲役1年、執行猶予2年の言い渡しを受けたWINNERミノ

 ソン・ミノは2023年3月から2024年12月にかけて、ソウル市麻浦区の施設で社会服務要員として勤務しながら、まともに出勤しないなど、勤務をおろそかにした疑いが持たれている。

 裁判所は同日、「兵役は国民の基本的義務であり、誠実に履行されなければならず、社会服務要員も例外ではない」とした上で「服務期間中の102日にわたる無断欠勤行為は、罪責が重い」と主張した。ただし、被告が容疑を認め反省している点などを、量刑理由として挙げた。

 これに先立ち、警察は2024年12月、兵務庁からソン・ミノに対する捜査依頼書を受け取り、捜査に着手した。その後、翌年5月にソン・ミノを書類送検した。

 検察は携帯電話のフォレンジック、GPSの履歴確認など補完捜査を経て、当初警察が把握していたもの以外にも追加で無断欠勤の事実を確認した。今年4月の初公判で検察側は「ソン・ミノが施設管理者と共謀し、正当な理由なく無断欠勤した」と主張した。これに対し、ソン・ミノは「施設管理者と共謀したことはなく、服務離脱はあくまで自分の責任」との立場を示している。

 徴兵身体検査で4級補充役の判定を受けたソン・ミノは、2023年3月にソウル市麻浦区の施設管理公団で代替服務を開始した。翌2024年3月に麻浦住民便益施設へ勤務地が変わり、同年12月に召集解除となった。

カン・ヘジン 記者
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