【NEWSIS】タレントのパク・スホン(55)の私生活をめぐり虚偽の事実を流布し、名誉を毀損(きそん)した罪で起訴された義姉に対し、二審でも罰金刑が言い渡された。
ソウル西部地方裁判所(パン・ジョンウ部長判事)は23日午後、パク・スホンの義姉であるイ被告(50代)の情報通信網法上の名誉毀損罪に関する控訴審判決公判を開き、一審と同じく罰金1200万ウォン(約135万円)を言い渡した。
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裁判所は「イ被告が主張する事情だけでは、広まる可能性がないとは言えない」とした上で「実際にイ被告の知人らが、被害者が提起した疑惑に関する記事にコメントを書き込み、捜査が進められた点を考慮すると、公然性が認められる」と説明した。
さらに「イ被告は『(パク・スホンが)女性と一緒にいるようだ』と、あたかもひんぱんに目撃したかのようにメッセージを送っており、虚偽事実の摘示にも該当する」と主張した。
イ被告はパク・スホンを誹謗(ひぼう)中傷する目的で、メッセージ・アプリ「カカオトーク」のグループチャットにおいて、パク・スホンがタレント活動を行っていた当時、女性と同居していたなどとする虚偽の事実を含むメッセージを送信した罪で裁判沙汰になっていた。
パク・スホン夫妻は2023年10月、イ被告を名誉毀損罪で告訴した。
これに先立ち、2024年12月の一審では、イ被告に対して罰金1200万ウォンが言い渡された。
当時、一審では「イ被告が自分と夫の法的争いに有利な世論を形成し、被害者を誹謗中傷する目的で犯行におよび、インターネット上でのコメントなどを通じて虚偽の事実を拡散させており、罪質がよくない」と判断された。