歌手ソン・シギョンに金銭的被害を与えたとして業務上横領の容疑で告発された元マネージャーに対し、警察が不送致の決定を下した。
ソウル永登浦警察署は12日、業務上横領の疑いがある元マネージャーAに対する告発を却下処分したことを発表した。却下処分とは、告発などが形式的な要件を満たしていない場合に、実体の判断なしに終了させる措置のこと。
ソン・シギョンの所属事務所が処罰の意向を示していなかったからだ。警察関係者は「ソン・シギョンの所属事務所SKジェウォン側は処罰を望んでおらず、告発人である第三者は関連内容を正確には理解していないので、これ以上捜査を進めることは難しく、不送致の決定を下した」と説明した。
SKジェウォンは同日、声明を発表し「当社は今回の事案を慎重に進めてきたが、身元不明の第三者が永登浦警察署に告訴状を提出したことが分かった」とした上で「長い間信頼を積み重ねてきた元マネージャーとの件なので、今回の状況が円満に収まることを望んでいる」とコメントした。さらに「何より重要なのは、被害に遭った方々の状況回復が最優先だということ」とした上で「当事者の方々が望んでいる方法で謝罪と補償が実現できるよう、積極的に協力する方針だ」と主張した。