フィソン、二審でも執行猶予付き判決=薬物使用で

 【NEWSIS】向精神薬「プロポフォール」を使用したとして一審で執行猶予付き判決を受けた歌手フィソンに対し、二審でも同じ判決が下された。

◆【写真】除隊を報告するフィソン

 大邱地方裁判所では13日、麻薬類管理に関する法律違反(向精神薬)の罪で起訴されたフィソンの控訴審判決公判が行われた。

 裁判所は「同種の犯行で処罰を受けたことがある点、使用した量が少なくない点などを総合し、判断した」として検察官の控訴を棄却した。

フィソン、二審でも執行猶予付き判決=薬物使用で

 フィソンは2019年9月から11月にかけて12回にわたり、プロポフォール3910ミリリットルを購入し、11回にわたり3690ミリリットルを使用したとして起訴された。

 これに先立ち、裁判所は一審で懲役1年、執行猶予2年を言い渡し、社会福祉および薬物治療講義の受講、各40時間を命じた。

 裁判所は「ゾルピデムを使用し、同種の犯行で起訴猶予処分を受けた前歴があるにもかかわらず、犯行に及んだ」としながらも「ただし慢性的な不眠症やうつ病を克服する過程でプロポフォール中毒に陥ったとみられる点、自分の過ちを遅ればせながら悔い、反省している点、誠実に治療を受けていて再発の可能性が低い点などを総合し、判断した」と説明した。

キム・ジョンファ記者

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