【STARNEWS】性的暴行およびわいせつな行為をしたとして起訴された俳優カン・ジファンが懲役2年6月、執行猶予3年を言い渡された一審判決を不服として控訴した。
法曹関係者が13日語ったところによると、カン・ジファンは12日、水原地方裁判所城南支部に控訴状を提出したという。
これに先立ち、検察もカン・ジファンに対する控訴状を提出しており、双方が一審判決を不服とし、控訴する意向を示したことで、裁判は二審に持ち越されることになった。
なお、カン・ジファンは今年7月、酒を飲んだ後、京畿道広州市の自宅で普段から顔見知りの女性スタッフ2人に対し性的暴行およびわいせつ行為に及んだとして(性暴力犯罪の処罰などに関する特例法上の準強姦容疑)起訴された。
検察は懲役3年、就職制限5年を求刑したが、裁判所は一審でカン・ジファンに対し懲役2年6月、執行猶予3年を言い渡した。また、120時間の社会奉仕、40時間の性的暴力治療受講、児童青少年関連機関への3年間の就職制限、障害者福祉施設への3年間の就職制限を命じた。
ハン・ヘソン記者