故シン・へチョルの遺族が、執刀医を相手取って起こした医療過誤の損害賠償請求訴訟の控訴審で勝訴した。しかし、1審より賠償額は減額された。
ソウル高裁民事9部(裁判長:イ・チャンヒョン部長判事)は10日、故シン・へチョルの遺族が、故人の手術を執刀したK院長および保険会社を相手取って起こした損が賠償請求訴訟で、原告一部勝訴の判決を下した。
裁判部は判決で「院長は、故シン・へチョルの夫人ユン・ウォンヒにおよそ5億1300万ウォン(現在のレートで約4940万円。以下同じ)、故シン・へチョルの2人の子どもにそれぞれおよそ3億3700万ウォン(約3250万円)と遅延利子を支払い、賠償額全体のうちおよそ2億9400万ウォン(約2830万円)は保険会社が負担せよ」と命じた。
賠償額は合計およそ11億8700万ウォン(約1億1430万円)で、1審判決時の賠償総額(約15億9000万ウォン=約1億5310万円)と比べると4億ウォン(約3850万円)ほど減額された。
故シン・へチョルは2014年10月17日に腹痛のため病院を訪れ、K院長から腹腔鏡を使った胃腸管の癒着剥離手術と胃の縮小手術を受けた。しかしその後、高熱や痛みなど腹膜炎の症状を示し、14年10月27日に亡くなった。