麻薬を使った罪で起訴された有名シェフのイ・チャンオが、1審で執行猶予付きの懲役刑を言い渡された。
ソウル中央地裁刑事合議30部(裁判長:黄秉憲〈ファン・ビョンホン〉部長判事)は24日、麻薬類管理に関する法律違反(大麻)で在宅起訴されたイ・チャンオ被告について一部の嫌疑を有罪と認め、懲役3年、執行猶予4年を言い渡した。
裁判部は、保護観察を受けるよう命ずると共に、9万4500ウォン(約9267円)を追徴するという決定も行った。
先に検察は、被告に対し懲役5年を求刑していた。
イ・チャンオは昨年10月、国際郵便を用いて仁川国際空港経由で麻薬類の「ハシシ」を密輸・所持し、3回にわたって大麻を吸引した罪で裁判にかけられた。イ・チャンオは当初、それらの麻薬は自分のものではないと罪を否認したが、尿検査で陽性反応が出ると大麻使用の事実を認めた。