覚せい剤の使用や詐欺の罪で起訴されていた歌手の桂銀淑(ケイ・ウンスク)被告に対し、韓国の大法院(最高裁に相当)が上告を棄却、懲役1年2カ月の実刑が確定した。
大法院2部(主審:金昌錫〈キム・チャンソク〉大法官)が桂銀淑被告の上告を棄却し、懲役1年2カ月・追徴金80万ウォン(約7万4000円)を言い渡した原審判決を確定させたことが10日判明した。
桂銀淑被告は、2012年10月から昨年6月にかけて自宅やホテルなどで覚せい剤を所持・使用した罪(麻薬類の管理に関する法律違反)で起訴されていた。さらに、14年に自分が所有するソウル市江南の多世帯住宅の借家人と賃貸契約を結んだ際、先着保証金の額を偽ったり、偽造書類で自動車をリースして融資の担保にするなど、詐欺の疑いも持たれていた。
桂銀淑被告は1審で懲役1年6カ月の刑を言い渡されたが、2審で懲役1年2カ月に減刑され、詐欺の罪について上告していた。
桂銀淑被告は07年にも、日本で覚せい剤を使用した罪により、東京地裁から懲役1年6カ月・執行猶予3年の判決を受け、国外退去処分を受けていた。