俳優で歌手のイム・チャンジョンさん(41)と前妻Aさんについて虚偽の事実をインターネット上に掲載し、名誉を傷つけたとして在宅起訴されたK被告(33)などネットユーザー3人に対し、ソウル中央地裁刑事22部(ホン・ドゥククァン裁判官)は26日、それぞれ罰金80万ウォン(約8万1100円)を命じる判決を言い渡した。
K被告とL被告(25)は2013年4月、携帯電話を利用し、ネット上に「イム・チャンジョンさんがAさんのみだらな生活のために夫婦げんかを繰り返し、子どものDNA鑑定を行ったところ、末の息子がイムさんの子ではないとの結果が出た」という文章を掲載した。H被告(28)も昨年3月、パソコンを通じ、似たような内容の文章をネット上に掲載した。
Aさんは昨年4月、K被告らネットユーザー20人を告訴し、捜査の過程でDNA鑑定を行った結果、3人の子どもがいずれもイムさんの実の子であると確認された。検察は今年3月、ネットユーザー10人を略式起訴したが、K被告ら3人がこれを不服とし、正式裁判を求めていた。