MBC女性アナウンサーのキム・ジュハさん(42)が結婚11年で夫のAさん(45)と離婚し、話題となっている中、裁判所が定めたキムさんからAさんへの財産分与額13億1500万ウォン(約1億4400万円)がどのように算定されたのかが関心を集めている。
ソウル家庭裁判所は判決文で、Aさんが不貞を繰り返したり暴力を振るったりして婚姻破綻の原因をつくったとして、Aさんからキムさんに慰謝料5000万ウォン(約550万円)を支払うよう命じた。一方、財産分与についてはキムさんからAさんに13億1500万ウォンの分与を命じた。キムさんの名義になっている財産の一部はAさんのものだと判断したわけだ。財産分与は不貞行為などの責任には関係なく、婚姻期間中に夫婦それぞれがどれだけ財産形成に寄与したかを考慮して割合を決定する。
裁判所が把握したキムさん名義の財産は27億1800万ウォン(約2億9700万円)、Aさん名義の財産は4億ウォン(約4400万円)ほどで、夫婦の財産は計31億ウォン(約3億3800万円)余りになる。キムさん名義の財産はソウル市永登浦区の8億ウォン(約8700万円)のマンション、ホテル会員権、各種保険の還付金、銀行預金など、Aさん名義の財産は済州道済州市と忠清北道堤川市の林野、ホテル会員権などだ。
キムさんは裁判で「永登浦区のマンションは結婚前に自分の名義で購入したため、分与の対象ではない。義母名義のマンション1棟は実質的に夫の財産であるため、分与の対象に含めるべきだ」と主張していた。また、Aさんの所有と推定されるさまざまな財産を挙げ、自分が14億ウォン(約1億5200万円)の分与を受けるべきだと訴えていた。一方のAさんは、自分が20億ウォン(約2億1800万円)の財産分与を受けるべきだと主張していた。
裁判所はAさんの主張の多くを聞き入れた。永登浦区のマンションのローンを結婚後にAさんが返済していたことなどを踏まえ、これを夫婦の共同財産に該当すると見なした一方、Aさんの母親名義のマンションは母親が管理しているため、共同財産とは見なし難いと判断した。また、キムさんがAさんのものと指摘していた財産も、大半はAさんのものではないとした。
Aさんは結婚後の2年余りは毎月200万ウォン(約20万円)を、2006年からの3年余りは毎月1000万ウォン(約110万円)を生活費としてキムさんに渡していた。また、09年8月に「二度と不貞行為をしない」という内容の覚書を書いて以降は、収入を全てキムさんが管理していた。
裁判所はさらに、キムさんの年俸が1億ウォン(約1100万円)ほど、Aさんの年俸が3億-4億ウォン(約3300万-4400万円)ほどだったことを踏まえ、財産分与の割合をキムさん45%、Aさん55%と定めた。これに基づくと、財産総額約31億ウォンのうちAさんへの分与は17億1500万ウォン(約1億8700万円)になるが、Aさん名義の財産が4億ウォンしかないため、キムさんが差額の13億1500万ウォンを分与することになった。