未成年俳優やアイドルの徹夜撮影や公演が今月末から法的に禁止されることになった。
これは、大衆文化芸術産業の基盤を作り、健全なポップカルチャーの確立を目的として今年1月28日に公布された「大衆文化芸術産業発展法」が6カ月間の施行予告を経て、今月29日から施行されるものだ。
この法案によると、15歳未満の芸能人は仕事時間が1週間に35時間を上回ってはならず、15歳以上の若者でも1週間に40時間を超えてはならない。また、午後10時から午前6時までの仕事も禁止される。ただし、親権者または後見人の同意を得た場合は容認される。
海外ロケや海外公演など長距離の移動がある場合は例外もあるが、これも学習権・休息権・睡眠権などが保障されていなければならない。
10代のアイドルの過激な衣装についても「過度な露出行為や扇情的な表現行為を強要してはならない」とブレーキをかけている。
これを破った場合は文化体育部(省に相当)長官名義で是正勧告を受けることになり、それにも違反すれば1000万ウォン(約100万円)以下の過料を支払わなければならない。
さらに、性的暴行やわいせつシーンの演出など、子役や10代の俳優・タレントに児童・青少年性保護に関する法律に触れる行為を強要すれば5年以下の懲役に処せられる。青少年有害薬物・物質、有害店などを広告するために出演させた場合は2年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処せられる。