歌手ペク・チヨンと歌手・女優のナム・ギュリが自身の肖像権をめぐる損害賠償請求訴訟で一部勝訴した。
ソウル中央地裁民事28部単独(チョン・チャンウ判事)は24日、二人が整形外科病院経営者を相手取り起こした訴訟で、被告(病院経営者)が原告(ペク・チヨン、ナム・ギュリ)に500万(約42万円)ウォンずつ支払うよう命じる原告一部勝訴の判決を下したことを明らかにした。
同地裁は、病院スタッフがいわゆる「ブログマーケティング」として芸能人の写真を使用し「パブリシティー権(肖像使用権)」を侵害したと判断した。パブリシティー権とは、芸能人などの有名人が自身の肖像や氏名を商業的に利用することを許可する権利をいう。