チャン・ドンゴン、少女時代が敗訴=肖像権訴訟

チャン・ドンゴン、少女時代が敗訴=肖像権訴訟

 俳優チャン・ドンゴンや人気アイドルグループ少女時代らが、自分たちの写真を無断使用したとして眼科病院を相手取り起こした訴訟で敗訴した。

 ソウル中央地裁民事合意第29部(パク・イギュ部長判事)は13日、チャン・ドンゴン、少女時代ら芸能人16人がソウル・江南地区にある眼科病院医師を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した。

 同地裁は判決理由について「被告(医師)が直接写真を使用したのではなく、外注業者がしたことなので、これに対する責任を負うだけの根拠がない」としている。

 今回の訴訟は主な芸能プロダクションが共同出資したユナイテッド・アジア・マネージメント(United Asia Management、以下UAM)が起こした。UAMは控訴の意向を表明している。

パク・ミエ記者
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