大麻吸引の疑いで逮捕・起訴されたコメディアンのチョン・チャンゴル被告(43)に有罪判決が言い渡された。
ソウル中央地方裁判所刑事第11単独(ノ・ジンヨン部長判事)は11日、チョン被告に懲役1年、保護観察付き執行猶予2年、社会奉仕160時間を言い渡した。また、罰金3万ウォン(約2200円)を追徴した。
判決では量刑について「被告の大麻吸引期間は長く頻繁で、周囲の人々に広めた疑いがある。厳しく処罰すべきだが、被告が反省していること、同一の前科がないこと、密輸入などをしていないことを酌量した」との理由が述べられた。チョン被告が覚せい剤を使用していない点も量刑を判断する上で考慮されたという。
チョン被告は昨年12月末、2008年から10年まで約20回にわたり大麻を吸引したとして逮捕・起訴されていた。