故チャン・ジャヨンさんの所属事務所代表キム被告と元マネージャーのユ被告に対し、それぞれ懲役1年に執行猶予2年、社会奉仕命令160時間が言い渡された。
12日、水原地検城南支援刑事3単独(コ・スンイル判事)は、故チャン・ジャヨンさんに対する暴行や脅迫、名誉棄損の容疑で起訴されたキム被告とユ被告に対し、このような判決を下した。
裁判部は「キム被告がチャン・ジャヨンさんを、手のひらやペットボトルなどで殴り、専属契約の解除を要求するチャンさんに対し、電話や携帯メールで脅迫した疑いはすべて有罪と認められる。また、プライベートな酒の席などにチャンさんを同席させ、専属契約を破棄しようとするチャンさんに過度な違約金を要求し、脅迫した点など、故人の自殺に一部責任がある」と判断。
続けて、元マネージャーのユ被告に対しては、「チャンさんが自殺した後、ユ被告が数回にわたり、“チャンさんが性的な接待を強要されていた”という内容の文書があることをメディアを通じて暗示し、チャンさんとキム被告の名誉を傷つけた点も、有罪と認められる」と説明した。
結局、昨年芸能界や社会を騒がせた「チャン・ジャヨン自殺事件」は、事件発生から約20カ月目にして、故人の所属事務所関係者が有罪判決を受け、終結した。