女優で歌手のチョン・ヘビンが所属する芸能プロダクションは24日、「ソウル中央地裁は、ブライダル企業A社がチョン・ヘビンを相手取り起こした2億ウォン(約1460万円)の損害賠償訴訟を棄却した」と明らかにした。A社は昨年11月、「2008年に開催されたブライダルフェア広告のため、チョン・ヘビン側に広告代金を支払った後、契約を履行したのにもかかわらず、チョン・ヘビン側が広告中止を要求し、致命的な営業損失を被った」として、チョン・ヘビンと広告制作を担当したプロモーションビデオ監督を相手取り、訴訟を起こしていた。
関係者によると、地裁は、プロモーションビデオ監督がチョン・ヘビン出演のプロモーションビデオに関し、チョン・ヘビンの同意を得ないままA社と広告契約を結んでいた事実を認めたという。
チョン・ヘビンはこれに先立ち、A社がブライダルフェアのPR映像を無断掲載したとして訴訟を起こし、一部勝訴の判決を受けている。