裁判所は、昨年12月に高視聴率のうちに終了した人気ドラマ『アイリス』(KBS第2)に関する著作物複製・配布禁止仮処分の一部容認決定を取り消した。
ソウル中央地裁民事合議第50部(パク・ビョンテ首席部長判事)は、「昨年10月、(株)アインスM&Mが『アイリス』制作会社テウォン・エンターテインメントとチョン・テウォン代表を相手取り、『アイリス』の脚本で映像制作物を作ってはならない、と裁判所に申し立てた、著作物複製配布禁止(脚本使用禁止含む)などの仮処分申請で、一部容認決定を取り消す」と26日に明らかにした。
地裁は判決文で「『アイリス』の制作・放映はすでに終わっているため、これ以上、本件の仮処分決定が禁止した侵害行為が発生するという切迫した危険性があるとは考えにくい」と述べた。『アイリス』は仮処分決定が出る前の昨年12月にすでに終了し、該当の仮処分認定の実効性はない、と判断したものだ。
さらに、『アイリス』の映画・DVD制作などについては、「すでに制作された映像を利用するものに過ぎず、映像制作には当たらない」との判断を示した。