仁川地裁刑事第5部単独のチャン・ソンフン判事は、海外のカジノで常習的にギャンブルをしていた(常習賭博)容疑で在宅起訴されたSHINHWAのメンバー、シン・ヘソン(29)に対し、罰金1000万ウォン(約78万円)を言い渡した。
裁判長は判決理由について「被告はギャンブルを繰り返していた。金額・経緯などを見ると、常習性が認められる」と述べた。
シン・ヘソンは2007年7月から08年4月まで、5回にわたり中国・マカオのホテルにあるカジノで、1億4200万ウォン(現在のレートで1100万円)相当をギャンブルに投じた容疑で起訴されていた。