「東方神起の奴隷契約、事務所の準詐欺罪成立する」


 贈賄容疑で逮捕・起訴された朴淵次(パク・ヨンチャ)泰光実業前会長の弁護人として知られるパク・チャンジョン弁護士が、東方神起と所属事務所SMエンターテインメント(以下、SM)の契約騒動について、「東方神起がSMと交わした契約は明らかに“奴隷契約”」と語った。

 パク弁護士は4日、自身のブログに声明を掲載し、「東方神起が所属する事務所の行為は、刑法上の不当利得罪および準詐欺罪が成立する」と主張した。

 パク弁護士は四つの理由を挙げ、自身の主張の裏付けとしている。

 まず、「東方神起がSMと結んだ契約は明らかに“奴隷契約”。メンバー5人が未成年(19才未満)のとき、最長13年間という契約期間を決めたことは、タレントとしての活動寿命を考えると、結果的に終身雇用と同じ状態になる」と主張した。

 次に、「契約解除時の違約金を、今後働いて稼ぐ収入の2倍に設定しながら、契約時の契約書原本を当事者に確認させていない。利益もアルバム売り上げが50万枚を超えた場合、その次のアルバムに限り一人1000万ウォン(約78万円)を分配することに決めるなど、東方神起が未成年で新人だというせっぱ詰まった状況を悪用し、著しく不当な契約を結び、多大な利益を手にした」としている。

 第3に、「SMのこうした行為は、刑法上の不当利得罪(第349条)および準詐欺罪(第348条)に当たるのは明白。SMの刑法上の犯罪行為は、当事者である東方神起ではなく、第3者でも告発可能だ(申告罪ではない)」と主張した。

 最後に、「この事件を“他山の石”として、タレントと芸能事務所の奴隷契約を根本から絶つきっかけにすべき」と述べている。

キム・ジヨン記者
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