タレントのチャン・ジャヨンさんが自殺した事件で、水原地裁城南支部は22日、チャンさんの所属事務所前代表(40)を法廷への保釈金2億ウォン(約1520万円)を支払う条件で釈放することを決めた。前代表は収監先のソウル城東拘置所から釈放された。
同支部は逮捕の適法性を審査する「逮捕適否審査」を行い、前代表には証拠隠滅の懸念がないと判断。その上で被疑者の防御権を保障するため、保釈金の支払いを条件に釈放を決定した。
逮捕適否審査は裁判所が被疑者逮捕の適法性や必要性を審査し、逮捕に妥当性がなければ保釈金の納付を条件に被疑者を釈放する制度をいう。
前代表は釈放後も検察に出頭し、チャン・ジャヨンさん自殺事件に関する取り調べを受けているという。検察は前社長を逮捕した際、捜査を今月中に終了する方針を示していた。