昨年10月に自殺した女優チェ・ジンシルさんがヤミ金融業を行っていたなどと虚偽の事実を流布したとして起訴された証券会社社員2人の裁判で、ソウル中央地裁は16日、2人にいずれも懲役10月(執行猶予2年)、社会奉仕120時間の有罪判決を下した。
被告らはインターネットのメッセンジャーと呼ばれるソフトウエアなどを使い、チェ・ジンシルさんがヤミ金融業を行っており、コメディアンのチョン・ソンヒさんの夫でタレントのアン・ジェファンさんに高利で金銭を貸し、アンさんを自殺に追い込んだなどする虚偽事実を流したとして起訴されていた。
判決は「被告は虚偽事実であることを知らず、中傷目的はなかったと出張しているが、被告は事件当時、十分に虚偽事実であることを認知しており、中傷目的でインターネット上に文章を掲載したとみられる」と指摘した。