元兄嫁に暴力を振るったとして起訴され、2年あまり裁判が続けられてきた女優イ・ミニョンに対し、控訴審は宣告猶予判決を出した。
6日午前、ソウル中央地裁(ソウル市瑞草区)で行われた控訴審判決公判で、同地裁は罰金20万ウォン(現行レートで約1万2000円)を宣告した一審を破棄し、判決の宣告を猶予するとした。
同地裁は「イ・ミニョン被告が元兄嫁に塩をまいたのは物理的な力の行使と見られるが、身体に直接暴力を振るったのではなく、前科もない初犯である点などを考慮すれば、被告に対する一審判決は重いと判断した」と猶予の理由を述べた。
元兄嫁は2007年1月、イ・ミニョンが自分に向かって塩をまき、暴行を振るったとして、イ・ミニョンを告訴していた。
昨年8月、一審でイ・ミニョンに対し罰金20万ウォンが言い渡されたが、イ・ミニョン側がこれを不服として控訴したため、この日控訴審判決公判が行われた。
判決後、イ・ミニョン側は「控訴はしないつもり。これでイ・ミニョンが法廷に立つこともないだろう。近く、イ・ミニョンの見解をまとめ、お話しする機会を設けたい」とコメントした。