俳優クォン・サンウさんを脅迫したなどとして起訴された暴力団元幹部キム・テチョン被告に対する上告審で、大法院(最高裁に相当)は15日、脅迫部分に関しては無罪としたものの、刑務所幹部に対する贈賄を認定した二審判決を支持し、懲役1年の判決を言い渡した。
キム被告は晋州刑務所に服役していた2001年4月から02年8月までの間に、刑務所内で喫煙したり、携帯電話を使用したりする代価として、刑務所幹部に現金1200万ウォン(約120万円)を渡した贈賄罪のほか、06年7月にはクォンさんに「日本でファンミーティングを開かなければ不祥事が起きるかもしれない」などと脅迫する電話をかけた強要未遂罪で起訴された。
二審の釜山高裁は今年1月、クォンさんを脅迫した起訴事実に関しては無罪とし、刑務所幹部にわいろを渡した贈賄罪でキム被告に懲役1年を言い渡していた。
釜山高裁は当時、「強要未遂罪は被害者に義務がないことを強要した場合に成立するが、クォンさんが日本でファンミーティングを開くという義務事項を守らなかったと被告が信じていたため、同罪を適用することはできない」との判断を示していた。