ソウル中央地裁民事合意20部は7日、ハン・ヘジンの前所属事務所「Ei21」が起こした損害賠償請求訴訟で、「被告は原告に1億7600万ウォンを賠償せよ」とし、原告の一部勝訴を言い渡した。
「Ei21」は昨年1月、ハン・ヘジンが契約を一方的に解約したことにより損害を被ったとし、3億4200万ウォンの損害賠償請求訴訟を起こしていた。
ハン・ヘジン側は「収益金を1カ月以内に分配しなければすぐに専属契約を解除できるように決められている。前専属事務所が化粧品の広告の収益を1カ月以内に分配しなかったため、このような契約条項に従って解約した」と主張してきたとされている。
しかし裁判部は「先に15日間の猶予期間を置き、是正を要請すべきだった。ハン・ヘジン側が解約を通達する前、このような猶予期間を置いて、収益の分配を要求したと見ることは難しい」とし、ハン・ヘジン側の主張を退けた。
裁判部は「Ei21」に対するハン・ヘジンの損害賠償額を『 朱蒙』出演料未清算分3600万ウォンと、契約残存期間の収益金1億2000万ウォンと違約金2000万ウォンを合わせ、計1億7600万ウォンと算定した。