韓流タレント6人のパブリシティー権認定=ソウル地裁

チョン・ジヒョンらに最高183万円賠償


 韓流タレントの写真を許可なく日本企業に提供した雑誌社に対し、ソウル中央地裁は14日、パブリシティー権を侵害したとして損害賠償を命じる判決を下した。

 パブリシティー権とは、著名人が自分の名前や写真から生じる価値を商業的に独占できる権利。原告のチョン・ジヒョン(26)=写真=、チョン・ウソン(32)ら韓流タレント7人と所属事務所は、雑誌社のスクリーンM&B社にパブリシティー権を侵害されたとして、タレント1人当たり5000万ウォン(約610万円)の支払いを求めていた。ソウル中央地裁はタレント6人のパブリシティー権を認定し、M&B社にそれぞれ500万-1500万ウォン(61万-183万円)の支払いを命じる原告一部勝訴の判決を言い渡した。

 判決によると、タレントごとの賠償額は広告出演料の違いに従い、チョン・ジヒョン、チョン・ウソン、チョ・インソン、チ・ジニが1500万ウォン、チャ・テヒョンが1000万ウォン、ヤン・ジヌが500万ウォン。

 M&B社は映画雑誌『スクリーン』を発行しており、2006年6月に同社が日本の会社に提供したタレントの写真は、携帯電話ユーザー向けの有料コンテンツに使用されていた。

キム・ジン記者
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