韓国の雑誌社が韓流スターの写真を日本で有料で提供しているという理由で、写真を販売された芸能人らからパブリッシュ権侵害で告訴された。
マネージメント会社IHQ所属の芸能人チョン・ジヒョン、チョン・ウソン、チョ・インソン、ヤン・ジヌ、チ・ジニ、チャ・テヒョン、キム・ソナは18日、ソウル中央地裁に映画雑誌を発行しているS社を相手取り、それぞれ5000万ウォン、計3億5000万ウォン(約4350万円)を請求する訴訟を起こした。
チョン・ジヒョンらは「S社が日本の会社と共に、日本で韓流関連の総合情報サイトを開設し、原告らの写真をインターネットまたはモバイルで販売し、原告のパブリッシュ権を侵害した」とした。
また、「これらの写真は被告が発行している雑誌用の写真集またはインタビュー用に撮影したものとみられるが、これを本来の撮影目的とは違った用途で使用する場合は原告の同意を得なければならない。しかし原告は写真の有料販売または閲覧を許可した事実がない」とした。
「パブリッシュ権侵害行為が許されれば、芸能人らの写真などを使用した後、広告モデル料よりはるかに安い損害賠償金だけを支払うといった事故が増えるだろう。記事のパブリッシュ権が認められなくても、被告は肖像権侵害に伴う精神的な慰謝料を支給しなければならない」と強調した。
パブリッシュ権とは有名芸能人などの名前や肖像などを、許可なく商品の広告や商標など、経済的に利用する一種の財産的権利。韓国の現行法上、これに対する規定はなく、裁判所も明確には認めていない。