ソウル中央地裁・民事12部は、女優の李英愛(イ・ヨンエ)が某化粧品会社を相手取って起こした損害賠償訴訟で、「化粧品会社は李英愛のパブリシティー権を侵害したことにより、1500万ウォンを支給せよ」と判決した。
裁判部は判決文で「化粧品会社が契約期間が過ぎた後も、李英愛の顔写真の入った広告を使用したり、ほかの会社に提供する方法で李英愛の肖像権とパブリシティー権を侵害した」とした。
「パブリシティー権」とは財産的価値のある有名人の肖像、名前などパブリシティーに属する事項を商業的に利用できる権利で譲渡が可能だ。