映画『お化けが住む』配給禁止求める仮処分申請棄却

 ソウル高裁民事5部(チョ・ヨンホ部長判事)は17日、小説家イ某氏が(株)シネマサービスと康祐碩(カン・ウソク)監督を相手取り「映画『お化けが住む』は自分の小説」を盗用したもの」と起こした映画制作・配給・上映の禁止仮処分申請を棄却したと明らかにした。

 ソウル高裁は判決文で、「特定の作品に接する機会があった人が制作した作品が侵害対象作品と一部文章や表現が類似したり(部分的・文字的類似性)、全体の構成が類似したケース(包括的・非文字的類似性)著作権侵害が認められる」と話した。

 イ氏の小説『記憶』は前世が日本の植民地支配下の朝鮮総督府幹部の娘と独立運動家が恋に落ち、親日派情報院の妨害で自殺した後、現世で不治の病を患う妻とその夫として会い、不動産開発業者の妨害を受けるという内容で、イ氏は映画制作会社に同小説を見せ、映画制作を脱しんしたが、制作費用などの問題で拒否されている。

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