徐世原プロが『極道の妻2』の仮処分申請を提出

 徐世原(ソ・セウォン)プロダクションは11日、「来月5日の公開を目標に撮影中の『極道の妻2』が共同著作権を侵害している」と、映画制作会社の「ヒョンジンシネマ」を相手に、映画上映禁止などの仮処分申請をソウル地方裁判所に提出した。

 徐世原プロダクション側は「『極道の妻2』を共同制作したヒョンジンシネマは、徐世原代表が海外に滞在しているという理由で、何の合意もなしに今年3月、単独で撮影を始めた」としながら、「これは共同著作権を侵害したもの」と主張した。

 徐世原プロダクション側は「続編も前編の主演キャラクターを受け継いだだけでなく、助演の名前までそのまま受け継ぎ、両者間に実質的な類似性が認められるため、ヒョンジンシネマは『著作財産権者全員の合意なしに権限を行使することはできない』という著作権法45条に明らかに違反している」と付け加えた。

全洙龍(チョン・スヨン)記者
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