韓国芸能事件簿
スタッフに性的暴行のカン・ジファン、ドラマ制作会社に53億ウォンの賠償確定
【SportsChosun】外注スタッフの女性二人に対する性的暴行・わいせつ行為によりドラマを途中降板した俳優カン・ジファンとカン・ジファンの前所属事務所が、ドラマ制作会社に53億ウォン(約5億4600万円)を支払うことになった。 法曹関係者によると、大法院(最高裁判所に相当)第2部はドラマ制作会社のスタジオ・サンタクロース・エンターテインメントがカン・ジファンとカン・ジファンの前所属事務所ジェリーフィッシュ・エンターテインメントを相手取って起こした不当利得金返還訴訟において、カン・ジファンとジェリーフィッシュ・エンターテインメントによる上告を審理不続行で棄却したという。 これにより、カン・ジファンとジェリーフィッシュ・エンターテインメントがスタジオ・サンタクロース・エンターテインメントに53億ウォンを支払うという原判決がそのまま確定した。
カン・ジファンは2019年7月9日、自宅でドラマ『朝鮮生存記』のスタッフらと会食した際、外注スタッフ一人に対し性的暴行を加え、もう一人のスタッフにわいせつ行為を行ったとして起訴され、懲役2年6月・執行猶予3年の判決を言い渡された。 この事件により、カン・ジファンは全20話で制作が予定されていた『朝鮮生存記』を第12話で降板し、残る8話には別の俳優が投入され、撮影が行われた。 これを受け、『朝鮮生存記』の制作を手掛けたスタジオ・サンタクロース・エンターテインメントは2019年7月に出演料、違約金および損害賠償金を支払うべきとする趣旨の民事訴訟を起こした。カン・ジファン側とスタジオ・サンタクロース・エンターテインメントが交わしたドラマ出演契約書には「契約解除・解約に帰責事由がある当事者は相手に支給された出演料、または契約金のうち多い方の金額の2倍を違約金として支払わなければならない」という内容があった。 一審も二審も原告側の請求の相当部分を受け入れたが、カン・ジファン側は二審判決を不服として上告理由書を提出した。しかし、大法院は「上告審の手続きに関する特例法第4条第1項各号に定める事由を含まない、あるいは理由がないと認められるため、同法第5条に従い上告をすべて棄却することにした」とする判決を下した。チョン・ビッ記者