【NEWSIS】女性スタッフ2人に対する性暴行・強制わいせつの罪で逮捕・起訴され、1審で執行猶予付きの懲役刑を言い渡されたカン・ジファン(43、本名:チョ・テギュ)に対し、控訴審の裁判部も原審と同じ判断を下した。

 水原高裁第1刑事部(裁判長:ノ・ギョンピル部長判事)は11日、準強姦および準強制わいせつの罪で起訴されたカン・ジファンに対する控訴審で、1審と同じ懲役2年6カ月、執行猶予3年を言い渡した。

 裁判部は「1審宣告の刑は破棄すべきというほど余りに重いとか軽いとは判断されず、控訴審で1審を変更すべき何らの事情変化もない」として、被告人と検事の控訴をいずれも棄却した。

 カン・ジファンは昨年7月9日夜、京畿道広州市五浦邑の自宅で、撮影をサポートしていた女性スタッフ2人と酒を飲んだ後、2人が休んでいた部屋に侵入して1人を暴行し、もう1人にわいせつ行為を働いたとして、事件当日に警察により緊急逮捕された。その後、同月12日に身柄を拘束された。

イ・ビョンヒ記者

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