マグロ、アンコウ、イイダコが2020年上半期から飲食店で原産地表示対象水産物に追加される。

 海洋水産部(省に相当)は、飲食店の原産地表示対象水産物を現行の12品目から15品目に拡大する内容を含めた「農水産物の原産地表示に関する法律施行令」一部改正令案が10月22日、国務会議(閣議に相当)で通過したと発表。現行の飲食店原産地表示対象水産物はヒラメ、ソイ、マダイ、ドジョウ、ウナギ、テナガダコ、スケソウダラ、サバ、タチウオ、イカ、ワタリガニ、イシモチの12品目だ。

 今回飲食店原産地表示対象に追加された水産物3品目(マグロ、アンコウ、イイダコ)は、消費量や輸入量および専門大衆飲食店が多い品目の中で、利害関係者と関係機関の意見をまとめ、最終的に選定された。この施行令は、飲食店の原産地表示掲示板などの準備期間や飲食店を対象とした広報期間を考慮し、公布から6カ月の猶予期間を経て、2020年上半期から施工される。

 現行法上、飲食店で原産地を表示しない場合には、5万ウォン(約5000円)以上1000万ウォン(約100万円)以下の過料が科され、原産地を偽って表示した場合には、最高10年以下の懲役または1億5000万ウォン(約1500万円)以下の罰金が併科されることがある。

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