ソウル中央地裁民事6部(パク・インシク裁判長)は15日、ガールズグループ「AFTERSCHOOL」のメンバーのユイ(本名:キム・ユジン)さん(27)が、自分の写真を無断で使用したとして、韓方(韓国式漢方医学)医院の院長を相手取って起こした訴訟で、原告の訴えを退ける判決を下した。

 被告の韓方医院は、宣伝用のブログに「部分やせプロジェクトで蜜を塗ったようなきれいな太ももに」というタイトルで、モデルケースとしてユイさんの写真4枚を掲載した。これを受けユイさん側は、韓方医院がユイさんのパブリシティ権と肖像権を侵害したとして、2000万ウォン(約210万円)の損害賠償を求める訴訟を起こした。パブリシティ権とは、有名人の顔や名前などを商業的に利用し、経済的な利益を得ることができる権利だが、韓国では現在のところ法的な規制がない。

 一審は「自らの名前や顔に対する商業的な権利は認められるべきであり、パブリシティ権は米国や日本、ドイツなど多くの国で法令または判例によって認められている」として、韓方医院に対し500万ウォン(約53万円)の慰謝料の支払いを命じた。だが控訴審は「(韓国で)パブリシティ権を認める法律が制定されておらず、慣習法が存在すると見なすのも困難だ」として、パブリシティ権を認めなかった。また「ユイさんの写真4枚が含まれた掲示物も、ブログの391件の掲示物の一つにすぎず、肖像権を不当に侵害したと見なすのも難しい」と説明した。

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