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肖像権めぐる訴訟でソン・スンホンが勝訴
俳優ソン・スンホンが肖像権使用料の未支給をめぐる訴訟で勝訴し、1億7000万ウォン(約1660万円)余りを手にすることになった。
ソウル中央地裁は13日、ソン・スンホンの前所属事務所ストーム・エス・カンパニーが、肖像権使用料を支払うとともに、パブリシティー権の侵害により受けた損害を賠償すべきとし、ミュージカル制作会社H社を相手取り起こした訴訟で、原告勝訴とした。
地裁は、H社が支給していない肖像権使用料8250万ウォン(約805万円)と、契約満了後に肖像権を使用した代価9170万ウォン(約895万円)をソン・スンホン側に支給するよう判決を下した。また、侵害が続く場合は一日当たり30万ウォン(約2万9300円)を追加で支給するよう命じた。
H社は自社が制作した国楽ミュージカルのPRのためソン・スンホンの写真、映像を使用することで、2010年当時、ソン・スンホンが所属していたストーム・エス・カンパニーと契約を結んだ。その後、H社はソン・スンホン側と11年、12年に再び広報大使として活動することとし、契約満了時まで毎月834万ウォン(約81万4400円)を支給することにしたが、一部使用料を支払っただけで、契約満了後にもソン・スンホンの写真や名前をホームページ、公演会場などに掲載した。
ソン・スンホンの関係者はスターニュースに対し「最近、芸能人たちが整形外科を相手取り損害賠償を請求したパブリシティー権の侵害訴訟とは異なる。契約を履行しない上、契約満了後にも名前と写真を無断で使い続けたため、会社の法務チームが訴訟を進めた」と説明した。
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