【ソウル聯合ニュース】東京地裁は18日、韓国人気グループJYJの日本でのマネージメントを担当していたエイベックスに対し、日本国内でのJYJの独占マネージメント権を主張する行為を禁じる判決を下した。また、6億6000万円の賠償金をJYJの韓国マネージメント会社のC-JeSへ支払うよう命じた。

 また、C-JeS代表に対するエイベックスの名誉毀損を認定し、100万円の損害賠償を命じた。

 C-JeS側は「日本の裁判所がエイベックスによるJYJの活動妨害を認定し、これを禁じる判決を下したことは非常にうれしい。判決を機にJYJが早く日本での活動を再開できることを希望する」とコメントした。

 JYJは韓国の前所属事務所、SMエンタテインメントとの専属契約をめぐる訴訟が行われていた2010年2月に、C-JeSを通じエイベックスと日本のマネージメント契約を結んだ。しかし、エイベックスがJYJの活動範囲をめぐりC-JeSと意見が対立すると、C-JeS代表が暴力団と関係があると主張し、2010年9月にJYJの日本活動を一方的に中止させた。

 C-JeS側はエイベックスに専属契約の解除を求めたが、エイベックスはJYJに対する日本国内での独占マネージメント権を主張して拒否していた。

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