歌手ソテジさん(本名チョン・ヒョンチョル)が韓国音楽著作権協会を相手取り起こした著作権使用料請求訴訟で、ソウル中央地裁は3日までに、原告敗訴の判決を言い渡した。

 原告のソテジさんは当初、同協会に自身の楽曲の著作権管理を信託していたが、パロディー歌手のイ・ジェスさん(本名イ・ヒョンソク)がソテジの楽曲をパロディー化して歌う際、同協会が著作物使用を認めたことを不満として、信託契約の解除を申し出た。そして、2003年4月に裁判所から信託管理禁止の仮処分決定を受けていた。

 原告は今回の訴訟で、仮処分決定以降も同協会が放送局から自身の楽曲に対する著作権使用料を不当に徴収しているとして、約4億6000万ウォン(約4700万円)の返還を求める訴えを06年12月に起こしていた。

 判決は「著作権協会は放送局が使用した音楽の数や回数に従い使用料を受け取るのではなく、包括契約の形で収入の一定比率を受け取っている。仮処分決定後も金額に変更なく使用料を受け取ったとしても、原告の楽曲に対する使用料を徴収していたと見なすのは困難だ」と指摘した。

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