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クォン・サンウ、肖像権侵害で損害賠償請求
クォン・サンウの肖像権を無断で利用したキャラクター商品の生産・販売をめぐって、クォン・サンウの所属事務所とキャラクター商品事業者間で法廷争いが勃発した。
クォン・サンウの所属事務所アイスターシネマは28日、クォン・サンウの肖像権を無断で利用したキャラクター商品事業者C社を相手取り「承諾なしに製品を無断生産、販売し、他社とライセンス契約を結んだ」として、ソウル中央地検に3億ウォンの損害賠償請求訴訟を起した。
アイスターシネマは訴状で、「2004年10月、被告とクォン・サンウの肖像権を使用した製品の生産および日本地域での販売のためのライセンス事業契約を締結したが、被告が同権利を第三者に譲渡してキャラクター商品を生産できるようにした」とし、「原告の同意を得た後に製品を生産することを定めた約定に違反する」と主張した。
アイスターシネマは「被告が許可なしに第三者とライセンスを結んで得た利益は3億4500万ウォンに達するほか、原告の同意なしに新たな製品を生産して得た収益も多い。これにより原告が被った損害額は、少なくとも3億ウォンに達する」と付け加えた。