カン・ジファンに執行猶予付き判決、性的暴行で

カン・ジファンに執行猶予付き判決、性的暴行で

 【STARNEWS】性的暴行およびわいせつな行為をしたとして身柄を拘束、起訴された俳優カン・ジファン(42)に懲役2年6月の判決が下された。

 水原地方裁判所城南支部は5日、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法上の準強姦(ごうかん)容疑で起訴されたカン・ジファンに対し、懲役2年6月、執行猶予3年を言い渡した。

 裁判所は「被告を懲役2年6月の刑に処する。判決確定日から3年間、刑の執行を猶予する。120時間の社会奉仕を命じる。40時間の性的暴力治療受講を命じる。児童青少年関連機関への3年間の就職制限を命じる。障害者福祉施設への3年間の就職制限を命じる」とした。

 これに先立ち、検察は先月21日に行われた結審公判でカン・ジファンに懲役3年を求刑し、性的暴力治療プログラムの履修命令とともに身元情報の公開制限、就職制限命令5年を求めていた。

 なお、カン・ジファンは今年7月、京畿道広州市の自宅で女性スタッフ2人に対し性的暴行およびわいせつ行為に及んだとして(性暴力犯罪の処罰などに関する特例法上の準強姦容疑)緊急逮捕された。カン・ジファンは逮捕後、「酒に酔っていて何も覚えていない」と主張していた。

イ・ゴンヒ記者   

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