ヨン様が勝訴 食品の日本販売契約トラブルで

【ソウル聯合ニュース】韓国の健康食品メーカーが、日本での高麗人参製品の販売事業をめぐる不当利益3億ウォン(約2900万円)の返還を求め、俳優のペ・ヨンジュンさんとペさんが大株主だった会社を訴えていた裁判で、ソウル中央地裁は2日、原告敗訴の判決を言い渡したことを明らかにした。

 同メーカーは2009年、ペさんが日本で展開した外食事業ブランド「高矢禮(ゴシレ)」の商標を付けた高麗人参や紅参(高麗人参を蒸して乾燥させたもの)の製品を日本に輸出する契約をペさん側と結んだ。ペさん側は製品の販売代行と年間売り上げ100億ウォン達成を約束した。

 メーカーはペさん側に高矢禮の商標使用料15億ウォンを含む50億ウォンのうち、23億ウォンを前払金として支払ったが、残りは約束の期限まで払うことができなかった。製品販売にも支障が生じ、双方は法廷で争うこととなった。

 メーカー側は、ペさんが日本で高麗人参・紅参製品に対する高矢禮の商標出願を11年に行ったと指摘。「契約当時は商標権者でなかったにもかかわらず事実を隠した」と主張した。その上で不当利益23億ウォンのうち、3億ウォンの返還を求めた。

 裁判所は「当時、原告は商標権の有無よりも高矢禮のブランド力を高く評価し契約締結に至った」として原告の請求を棄却した。ペさん側が100億ウォン以上の売り上げを約束したことは事実だが、最初から販売と広報の意思や能力がないまま原告をだましたのではないとの見方を示した。

 メーカーは14年にペさんを詐欺容疑で告訴したが、検察は嫌疑なしの不起訴処分とした。

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